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テクモ、「デッド オア アライブ 2」
データ改変裁判に勝訴

10月5日 発表

 テクモ株式会社は、同社プレイステーション 2用格闘アクション「デッド オア アライブ 2」の著作権を侵害したとして株式会社ウエストサイドを提訴していた件について、最高裁判所が9月30日にウエストサイド側の上告を棄却したことで、判決が確定したと発表した。

 今回の訴訟は、ウエストサイド側が「デッド オア アライブ 2」のキャラクタコスチューム制御データを改変可能なプログラムを製造販売したことに対して、テクモ側が「著作者の創作意図を歪めた」とし著作権の侵害を訴えた。テクモ側の警告を受ける形でウエストサイドはソフトウェアの回収を行なったが、著作権侵害に関しては否定し、2001年から法廷において争われていた。

 東京地方裁判所は、「被告は原告の本件ゲームソフトに対する同一性保持権を侵害した者として不法行為責任(民法709条)を負うべきである」とし、メモリーカードデータの改変ツールに関して、同一性保持権を侵害するものとする判決を行なった。

 ウエストサイド側は判決内容を不服として、東京高等裁判所に控訴したが、高等裁判所はこれを棄却。ウエストサイドは再度不服を申し立てる形で最高裁判所に上告していた。

 今回、最高裁判所が棄却したことで判決が確定したことになる。これまでにも「ときめきメモリアル」においてストーリーを改変するメモリーカードを販売した業者が、ゲームの同一性保持権の侵害を惹起したとして、不法行為に基づく損害賠償責任を負うとする判決が下されているが、今回の棄却はこれに沿った内容となる。

□テクモのホームページ
http://www.tecmo.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.tecmo.co.jp/company/pdf/20041005.pdf (PDF形式)
□関連情報
【2001年11月7日】テクモ、「デッド オア アライブ 2」の著作権侵害でデータ改変ソフト製造業者を提訴
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20011107/doa2.htm
【2001年11月9日】ウェストサイド、テクモとの訴訟について声明文を発表
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20011109/west.htm
【2002年8月30日】テクモ「DEAD OR ALIVE 2」著作権侵害事件に判決 「コスチューム制御データ改変は著作権侵害」
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20020830/tecmo.htm
【4月23日】ウエストサイド、「デッド オア アライブ 2」著作権訴訟で最高裁へ上告
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20040423/tecmo.htm

(2004年10月5日)

[Reported by 船津稔]


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