テクモ「DEAD OR ALIVE 2」著作権侵害事件に判決
「コスチューム制御データ改変は著作権侵害」

8月30日 発表


 テクモ株式会社のプレイステーション 2用3D格闘ゲーム「DEAD OR ALIVE 2」のコスチュームデータを独自ツールで改変し、そのデータでプレイできるソフトウェアを製造したとして、テクモが株式会社ウエストサイドを東京地方裁判所に提訴していた件に関して、8月30日、東京地方裁判所において判決が下された。

 判決は、「被告は原告の本件ゲームソフトに対する同一性保持権を侵害した者として不法行為責任(民法709条)を負うべきである」としており、テクモの主張が認められたことを示している。また、「本件編集ツールによって編集された本件メモリーカードを使用して、本件裸体画像を表示することは、本件ゲームソフト中の「かすみ」のコスチュームの映像を改変するものであって、原告の本件ゲームソフトに対して有する同一性保持権を侵害するものと解するのが相当である」と続けている。

 この判決により、メモリカードデータの改変ツールに関しての法的見解の一例が示されたことになる。

□テクモのホームページ
http://www.tecmo.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.tecmo.co.jp/company/dc20020830.htm
□関連情報
【2001年11月7日】テクモ、「デッド オア アライブ2」の著作権侵害で
データ改変ソフト製造業者を提訴
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20011107/doa2.htm

(2002年8月30日)

[Reported by 佐伯憲司]

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