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テクモ、「ギャロップレーサー」馬名訴訟で勝訴

2月13日 発表

 テクモ株式会社は、「ギャロップレーサー」、「ギャロップレーサー2」において競走馬の馬名使用に関して馬主が同社に対して訴訟を起こしていた件について、13日に最高裁判所から「競走馬という物に対するパブリシティ権は認められない」とする判決が下されたことを明らかにした。

 最高裁判所の判決の要旨としては「競走馬という物に対するパブリシティ権は認められない。このため、競走馬の馬名をゲームソフト内で使用することは不法行為は認められず、製造販売の差し止め至急及び損害賠償は認められない」としている。

 テクモは今回の判決について「公益保護を訴えた当社にとって、正鵠を射た内容であり、極めて妥当な判断であります。これにより、当社は「無断使用」の汚名を払拭することができました。また、本判決で「物のパブリシティ権」が否認されたことは、自由な経済活動や取引秩序にとって重要かつ意義深いといえます」とコメントしている。

 同訴訟は'96年9月にプレイステーション用ソフト「ギャロップレーサー」が発売され、同年11月に馬主側から警告書が送付されたことから始まった。テクモと馬主側の間ではロイヤリティの交渉なども行なわれたが合意にはいたらず、馬主側は'98年2月名古屋地裁に提訴。2000年1月の名古屋地裁による第一審、2001年3月の名古屋高裁による第二審とも「物のパブリシティ権」を認める判決が言い渡され、テクモ側は不服として控訴していた。今回の判決で確定したことになる。

□テクモのホームページ
http://www.tecmo.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.tecmo.co.jp/company/dc20040213.htm
□関連情報
【2001年8月28日】アスキー、「ダービースタリオン」馬名の実名使用訴訟に勝訴
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20010828/ascii.htm
【1月19日】テクモ、「ギャロップレーサー」馬名訴訟
最終口頭弁論の陳述内容を公開
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20040119/tecmo.htm

(2004年2月13日)

[Reported by 船津稔]


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ウォッチ編集部内GAME Watch担当game-watch@impress.co.jp

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