日本野球機構、「野球ゲームソフト」の販売継続は可能とする見解を明らかに社団法人日本野球機構は、株式会社日本プロ野球選手会 (選手会) がコナミ株式会社と社団法人日本野球機構を肖像権の侵害で東京地方裁判所に提訴したことに関するコメントとして、野球ゲームの販売継続は可能であるとの見解を明らかにした。 この問題は、コナミがプロ野球選手および球団名の独占使用契約を締結したことを問題視した選手会が、コナミと野球機構に対して、平成12年12月20日以降に発売された選手の氏名や肖像が使用されたコナミゲームソフトの販売差し止めと、コナミと野球機構が第三者に使用許諾を行なう権限がないことを確認するために提訴に踏み切ったことに端を発している。
選手会は野球ゲームソフトの販売差し止めを請求してることから、日本野球機構は選手と球団の間で締結されている「統一契約書16条」の解釈として、「球団は選手の肖像権を管理、使用する権利を有する」とし、野球機構は球団を代理し肖像権の管理、使用権をつかいコナミと契約を締結したとコメント。コナミおよびコナミとサブライセンスを締結した企業はこれまで制作してきたゲームの販売、および今後もゲーム制作が可能だという見解を示した。 (2002年9月3日) [Reported by 船津稔] |
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