テクモ、「デッド オア アライブ2」の著作権侵害で データ改変ソフト製造業者を提訴
11月7日 発表
テクモ株式会社は、同社のプレイステーション 2用格闘ゲーム「デッド オア アライブ2」の著作権を侵害したとして、改変ソフトウェアを製造した株式会社ウエストサイドを11月7日に提訴した。
提訴の内容は、「デッド オア アライブ2」のキャラクタのコスチューム制御データを独自に改変し、裸体のキャラクタでプレイできるようになるソフトウェアを製造したとして、著作者の創作意図を歪め、著作権を侵害しているというもの。加えて、ウエストサイドが販売したソフトウェアのパッケージに「デッド オア アライブ2」のタイトル名が無断で使用されていることもあげられている。
テクモからの警告を受けて、ウエストサイドはソフトウェアの回収を行なったが、著作権侵害行為であるとは認めなかった。これに対してテクモは、「ゲームソフトは音や映像などのコンテンツとプログラムを組み合わせたものであり、それをビジネス資産とするゲームソフトメーカーとして容認できる行為ではない。ゲームソフトウェアの著作物としての法的地位を前進させるためにも法的措置をとる」として、今回の提訴に踏み切った。
過去の事例として、'99年にコナミのゲームソフト「ときめきメモリアル」のデータを改変するソフトを製造したメーカーが提訴され、有罪判決を受けている。
□テクモのホームページ
http://www.tecmo.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.tecmo.co.jp/company/pdf/20011107.pdf PDF形式
□製品情報
http://www.tecmo.co.jp/product/doa/
(2001年11月7日)
[Reported by 田名網陽平]
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