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「裁判所は著作物の本質を理解していない」ACCS都内で会見
今回の裁判は、株式会社カプコン、コナミ株式会社、株会社スクウェア、ソニー・コンピュータエンタテインメント、株式会社ナムコ、株式会社セガなど大手ゲームメーカー6社が、中古ゲームソフト販売店「ファミコンショップわんぱくこぞう」を展開する株式会社アクトおよび株式会社ライズに対し、中古ゲームソフト販売の差し止めと廃棄を求めていたもの。 大阪高裁の判決は、前回の大阪地裁と大きく異なり「ゲームの中古販売は適法」との判決を下している。判決文によれば、ゲームソフトは「映画の著作物に該当し、当然ながら頒布権を有する」ものの、権利消尽の一般原則にもとづけば、ゲームソフトが小売店からユーザーに売られた時点で、それ以降の譲渡について頒布禁止の効力を及ぼすことはできない……すなわち“頒布権は消尽”するとしている。 ユーザーが新品ゲームのゲームソフトを購入した時点で「頒布権が消尽」することについて、判決文は「一般に物を譲渡する場合、受け取る側はそれらの物に関する全ての権利を取得する」としたうえで、物が譲渡を繰り返すたびに著作者(ゲームソフトであればゲームメーカーなど)の許諾を必要とするならば、それらの円滑な流通が妨げられ、かえって著作者の利益を害する」結果につながり、商品取引の自由という原則からも認められないとしている。
所有権の絶対という原則によれば、ユーザーは購入した商品を自由に取り扱って良いことになるが、この点についてACCSは「音楽CDなどの著作物は、著作者に許可なく料金を徴収して貸し出すことを“貸与権”で禁止している。貸与権は複製防止が目的ではなく、著作者の権利を守るものと考えている。買った物を自由に取り扱って良いとする考えは、著作物には全く当てはまらない。大阪高裁の判決は、ゲームソフトに関する所有権と貸与権について全く説明ができていない」という。
また、東京高裁および大阪高裁で同様の判決が出たことは「地裁からの判決を個別に分析すれば、ひとつひとつの判決は裁判官ごとに内容や理論構成が全て異なる。最高裁がいずれの判例を基準にするかは判らない」として、最高裁に上告する意志を明らかにした。 (2001年3月29日)
[Reported by 北村孝和] |
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