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マリカー訴訟、MARIモビリティ開発に5千万円の賠償命令(追記あり)

1月29日 発表

 任天堂とMARIモビリティ開発(旧社名:マリカー)との間で争われている公道カートビジネス裁判(不正競争行為差止等請求)において、知的財産高等裁判所がMARIモビリティ側に5千万円の賠償を命じたことが明らかになった。共同通信などが報じた。

 MARIモビリティ開発は2017年2月当初、公道カートのレンタルサービスを提供するにあたり「マリオカート」の略称である「マリカー」を社名としていたほか、レンタルの際に「マリオ」など任天堂IPのキャラクター衣装を貸し出し、その衣装が映った画像を任天堂に無断で宣伝・営業に用いていた。これを受け、任天堂が不正競争行為および著作権侵害行為に該当するとして訴訟を提起。

 一審、及び知財高等判決(中間判決)にて任天堂が勝訴しており、「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為が不正競争行為に該当すること、「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することが認められていた。

 MARIモビリティ開発は命令を受け、「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とコメントしている。

【1月29日19時30分追記】 任天堂もコメントを発表。5千万円が不正競争行為により被った損害の一部として請求していた金額の全額となることに触れつつ、MARIモビリティ開発に対して不正競争行為の差止等が命じられたことを発表した。同社は「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存」としている。