ニュース

「マリカー」訴訟、任天堂側の勝訴が確定。MARIモビリティ開発側に5,000万円の賠償

12月25日 発表

 12月25日、任天堂とMARIモビリティ開発(旧社名:マリカー)との間で争われた公道カートビジネス裁判(不正競争行為差止等請求)において、最高裁判所はMARIモビリティ開発側の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定したことをNHKなどが報じた。

 本裁判では、小型カートを貸し出す東京・品川区のレンタル会社「MARIモビリティ開発」が公道カートのレンタルサービスを提供するにあたり、「マリオカート」の略称である「マリカー」を社名としていたほか、レンタルの際に「マリオ」など任天堂IPのキャラクター衣装を貸し出し、その衣装が映った画像を任天堂に無断で宣伝・営業に用いていたのに対し、人気ゲームソフト「マリオカート」を販売する任天堂は、不正競争行為および著作権侵害行為に該当するとして、訴訟を提起、標章やキャラクターの使用禁止を求めていた。

 2審の知的財産高等裁判所は、「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為が不正競争行為に該当すること、「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することを認め、任天堂側が勝訴。MARIモビリティ開発側にマリカーなどの標章の使用を禁止することや、キャラクターの衣装の貸し出しの禁止、5,000万円の賠償を命じていた。