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任天堂とマリカーの公道カート訴訟、二審も任天堂が勝訴

今後は賠償金額の審理へ

5月30日発表

 任天堂は5月30日、公道カートのレンタルサービスに伴う知的財産の利用行為に関する知財高裁判決(中間判決)について、同社の主張が認められ、第一審に続いて二審も勝訴したことを明らかにした。

 今回の中間判決では、「マリオカート」および「MARIO KART」を任天堂の商品等表示として著名であることを認めた上で、被告会社マリカー(現 MARIモビリティ開発)の「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為が不正競争行為に該当することを認めた。

 また、「マリオ」等のキャラクターの表現物が任天堂の商品等表示として著名であることも認めた上で、被告会社が「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することも認定された。今後、中間判決を前提とした知財高裁での審理において、上記侵害行為から生じた存在金額が算定される予定。

 任天堂は今回の判決について「当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」とコメント。対するMARIモビリティ開発は「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とコメントしている。