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任天堂とマリカーの公道カート訴訟、中間判決文が公開
賠償金は5,000万円に増額。争点の1つ「打ち消し表示」は認めず
2019年6月19日 11:07
- 5月30日発表
任天堂とマリカー(現MARIモビリティ開発)との間で争われている公道カートビジネス裁判において、5月30日に言い渡された知財高等判決(中間判決)についての判決文の全文が公開された。
判決文は130ページ渡る長大なもので、任天堂の勝訴の内容、その理由が詳細に記されている。その内容は、任天堂の訴えをほぼ認める形で、被告会社に対して、任天堂の標章の使用を禁止し、営業上の施設、広告宣伝物、カート車輌から削除することや、使用しているドメイン名、ドメイン登録の抹消などが命じられ、賠償金も1,000万円から、5,000万円に増額されていることが明らかになった。
「マリオカート」については、世界有数のゲームシリーズであり、周知性または著名性を認めた上で、「MARI」や「マリ」、「カー」などの類似性、連想制を指摘。一審被告会社による被告標章の使用行為は「『他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為』に該当する」と認定している。
また、争点の1つとなっていた打ち消し表示(「任天堂は無関係」、「任○堂は無関係」等の表記)についても、打ち消し表示が存在したからといって「混同のおそれ」の要件、あるいは不正競争行為該当性が否定されるようなことはないとしている。
判決文の後半ではかなりのボリュームを使って原告表現物、すなわちマリオ、ルイージ、ヨッシー、クッパなどのキャラクターについて、そのデザインの詳細が克明に記載され、原告、被告双方で、マリカーが試用しているコスチュームが、原告表現物の複製物又は翻案物か否か、被告の複製権及び翻案権、自動公衆送信権送信可能化権の侵害について主張が交わされているが、これらについて知財高裁においても「判断せず」の立場が維持されている。
(編集部:記述の一部に誤りがありましたので修正させて頂きました)