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渦中の商標「ゆっくり茶番劇」、ドワンゴによる見解が発表

“動画を投稿することは商標権を侵害せず、問題はない”

【ドワンゴ:「文字商標『ゆっくり茶番劇』に関する弊社の見解について」】

5月20日 公開

 ドワンゴは5月20日、YouTuber・柚葉氏によって商標登録された「ゆっくり茶番劇」について、同社の見解を発表した。

 今回、同社が見解を示した理由は、「ゆっくり茶番劇」が商標登録されたことで動画投稿サイト「ニコニコ動画」の動画投稿者より、「自分の動画を削除しなくてはいけないのか」などの問い合わせがあったため。法律相談所と相談し、「少しでも動画投稿者に安心していただければ」としている。

 発表文では、「ゆっくり茶番劇」は特許庁に登録された商標としつつ、「ゆっくり茶番劇」という文字列を動画のジャンルとして表示することは、商標権を侵害せず、「ニコニコ動画」に投稿しても問題はないと、見解を発表。続いて、「『ゆっくり劇場』という文字列は、『ゆっくり茶番劇』とは異なる文字列と考え、当該商標の効力は及ばない」と考えを示した。

 だが、これは同社としての見解であり、「商標として認められるべきかどうか」は、審査官や裁判官が判断する事柄で、将来的に訴訟などが行なわれた場合、どのような法的判断が下るかを保証するものではないとしている。

 なおドワンゴは、今回の「ゆっくり茶番劇」商標登録の騒動を受け、5月23日15時より会見を開く予定。会見は、ニコニコ生放送にてライブ配信が行なわれる。

□「文字商標『ゆっくり茶番劇』に関する弊社の見解について」のページ

同社が問題ないと考える例

・「【ゆっくり茶番劇】私のモーニングルーティーン」という動画タイトル
・「【ゆっくり劇場】俺のオススメ商品TOP5」という動画タイトル
・タグや説明文中、セリフでの「ゆっくり茶番劇」という文字列の利用
・ゆっくりキャラクター等が登場する、各種の合成音声ソフトウェアを使った動画
・東方Projectに関する動画

当該商標の商標権者から商標権侵害と主張される可能性があると考える例

・「ゆっくり茶番劇 Part1」「ゆっくり茶番劇 Part2」や、「ゆっくり茶番劇 ①」「ゆっくり茶番劇 ②」等、「ゆっくり茶番劇」というタイトルの下に定期的に異なる内容の動画が投稿されている場合
・「ゆっくり茶番劇」という文字列を、投稿者名やチャンネル名など動画の投稿元や提供元の表示として使用する場合