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円谷プロダクション、「ウルトラマン」シリーズの利用権に関する訴訟で勝訴判決

12月10日 発表

 円谷プロダクションは12月10日、アメリカ合衆国第9巡回区控訴裁判所において、ユーエムらとの訴訟に関して勝訴判決を得たことを発表した。

 本訴訟は、円谷プロダクションが著作権を保有する「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権について、ユーエムがその権利を保有し、円谷プロダクションが権利侵害をしていると主張したもの。

 2015年5月18日付けで、ユーエムから円谷プロダクションに対して、同権利の帰属確認と損害賠償の支払いを求める旨の提訴がカリフォルニア中央区地方裁判所にて行なわれ、これに対し円谷プロダクションも、2015年9月11日付けでユーエムおよび同社の許諾を受けた者らに対し、権利帰属および損害賠償請求の反訴を提起し、審理が進められていた。

 本訴訟の主な争点は、1976年に円谷プロダクションの代表者であった円谷皐氏が署名した契約書が存在し、日本を除く全世界での利用権を承継したとユーエムは主張しているが、円谷プロダクションはこの契約書が偽物であるとしており、この契約書が真正か偽造かというところ。

 本訴所の第一審では、地方裁判所において契約書が偽造されたものだと判決が下され、ユーエムは2018年5月7日に一審判決を不服として控訴したが、続けて12月5日、控訴裁判所も偽造されたものだと判決し、円谷プロダクションの勝訴となった。

 円谷プロダクションは今後の見通しとして、ユーエムは米国の最高裁判所に上告することはできるが、米国の最高裁判所が上告を受理することは稀であり、今回の控訴審判決が米国訴訟を決着づけるものと期待しているという。