ニュース

円谷プロダクション、「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権についての訴訟に勝訴

米国カリフォルニア中央区地方裁判所の判決

4月24日 発表

 円谷プロダクションは、ユーエムらと係争中の「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権についての訴訟に関し、米国カリフォルニア中央区地方裁判所において現地時間の4月18日、円谷プロダクションの主張を全面的に認める判決が下されたと発表した。

 円谷プロダクションはユーエムらと係争中の著作権関連訴訟に関し、同裁判所においてユーエムらが主張する1976年3月4日付の契約書が真正に作成されたものではないという主張をし、これを全面的に認める判決が下され、円谷プロダクションが「ウルトラマン」キャラクターに基づく作品や商品を日本国外においても展開する一切の権利を有することが確認され、権利侵害に対する損害賠償も認められたとしている。

 米国の訴訟手続きでは、今までの各国における訴訟手続きにはなかった「ディスカバリー」と呼ばれる手続きを通じて両当事者の持つ膨大な資料や通信履歴を顕出、長時間をかけて調査分析をおこなったという。この結果これまでの訴訟では明らかにならなかった新たな事実や証拠が発見されたほか、両当事者の多数の証人や筆跡鑑定の専門家証人などについて、宣誓のもと行なわれる証言および証人尋問も行なわれた。

円谷プロダクションコメント

 上記判決は、当社の主張を全面的に認めるものです。今回の全面勝訴判決は、長い時間と膨大な労力をかけた精緻な証拠開示手続に加え、多数の証人の証言、筆跡鑑定の専門家の鑑定意見等を経て出されたもので、極めて信頼性の高いものであると考えます。この判決を踏まえて、今後はさらに「ウルトラマン」作品の積極的な海外展開を進めていく所存でございます。

 お取引先様、ご関係者様、「ウルトラマン」シリーズファンの皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。