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任天堂、マリカーに勝訴

損害賠償金の支払い、及びコスチューム貸与の禁止など

9月27日 発表

 任天堂は、マリカー及びMARIモビリティ開発、並びにその代表取締役に対して提起していた訴訟について、勝訴したことを明らかにした。

 訴訟は2月24日、マリカー及びMARIモビリティ開発が任天堂の「マリオカート」の略称「マリカー」という標章を会社名として用いていること、カートをレンタルする際に「マリオ」などのコスチュームを貸与していたこと、さらにそのコスチュームが映った画像や写真を許可なく宣伝・営業に利用していることなどから提起されたもの。

 東京地方裁判所はこれを受けて9月27日、マリカー及びMARIモビリティ開発に対し、コスチューム貸与の禁止など不正競争行為の差し止め、及び損害賠償金の支払いを命じる判決を下した。

 任天堂は「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存」としている。