消費者庁、「コンプガチャ」規制を明記した景品表示法の運用基準を公表
消費者庁長官通達で運用基準を改正、7月1日より施行
消費者庁は6月28日、いわゆる「コンプガチャ」規制のための新しい景品表示法の運営基準を公表した。改正後の運用基準は消費者庁長官通達として定められ、7月1日より施行されることになる。
「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準から一部抜粋。右が旧運用基準で、左が7月1日より施行される新運用基準 |
今回改正されたされたのは、懸賞について定めた「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準。1から15までの項目のうち、変更が加えられたのは、規制対象となる“カード合わせ”について定めた第4項。
これまでは、「次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たらない」といういわば例外規定を盛り込んだ内容となっていたが、今回の改正で「次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たる」として、以下の具体的な内容が規定された。
(1) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たる。
携帯電話端末やパソコン端末などを通じてインターネット上で提供されるゲームの中で、ゲームの利用者に対し、ゲーム上で使用することができるアイテム等を、偶然性を利用して提供するアイテム等の種類が決まる方法によって有料で提供する場合であって、特定の二以上の異なる種類のアイテム等を揃えた利用者に対し、例えばゲーム上で敵と戦うキャラクターや、プレーヤーの分身となるキャラクター(いわゆる「アバター」と呼ばれるもの)が仮想空間上で住む部屋を飾るためのアイテムなど、ゲーム上で使用することができるアイテム等その他の経済上の利益を提供するとき。
なお、今回の運用基準の改正は、パブリックコメント(意見公募)として寄せられた意見を踏まえた内容ということで、5月18日から6月18日の1カ月間の募集期間に、約330件の意見が届けられたという。パブリックコメントの募集結果や、意見の概要、またはそれに対する考え方については、「電子政府の総合窓口(eGov)」にて公示するとしている。
(2012年 6月 28日)