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香川県の「ゲーム対策条例」原告学生らの請求棄却

高松地裁「過度のネット・ゲーム使用は社会生活に影響否定できない」

8月30日 判決

 高松地方裁判所(以下、高松地裁)は本日8月30日、「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」に関する裁判について、原告の訴えを退けた。KSB瀬戸内海放送や朝日新聞など複数のメディアが報じた。

 今回高松地裁にて争われた裁判は、同県の「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」に関するもの。同条例は、2020年4月施行、ネットおよびゲーム依存症への対策を目的としている。特に子ども(18歳未満)はゲームのプレイ時間を平日60分、休日90分までに留めることや、スマートフォンの利用を22時まで(義務教育終了前の子どもは21時まで)に終了することを推奨している。家庭でルールを作り、保護者に守らせる努力義務を課しているもので、罰則などはない。

 本裁判は、2020年9月、当時高松市の高校3年生だった高松市出身の大学生と母親が「条例は憲法違反」だとして県にあわせて160万円を損害賠償を求め提訴したことから始まる。

 裁判では、高松市出身の大学生と母親が、「子どものインターネットやゲームの依存対策として利用時間の目安などを定めた香川県の条例は『憲法違反だ』」として県を訴えた。報道によると、高松地裁は8月30日「憲法には反していない」と判断し、原告の訴えを退ける判決を言い渡したという。

 瀨戸内海放送によれば、裁判にて原告側(少年と母親)は、条例の「科学的根拠」が不明確であること、条例が基本的人権を侵害していることなどを主張。一方、被告(香川県側)は、「条例の目安が、依存の予防や治療の一つの方法であることは専門家によって繰り返し指摘されている」として条例の合理性を唱え、「条例は香川県民の利益を何ら侵害していない」として訴えを退けるよう求めていた。

 今回の判決を下すにあたり高松地裁の天野智子裁判長は「医学的知見が確立したとは言えないまでも、過度のネット・ゲームの使用が社会生活上の支障や弊害を引き起こす可能性は否定できず、条例が立法手段として相当でないとは言えない」と指摘。条例は原告らに具体的な権利の制約を課すものではないとして、「憲法に違反するものということはできない」と原告の訴えを退けた。

瀨戸内海放送「香川県のゲーム条例は『憲法に反しない』原告の大学生らの訴えを退け 高松地裁」のページはこちら

「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」原文