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カプコン、コーエーテクモゲームスによる特許第3350773号の審決取消訴訟に勝訴
"前作を持っていると続編で特典が受け取れる"特許を巡る裁判
2018年3月29日 16:51
カプコンは3月29日、コーエーテクモゲームスより提訴されていた審決取消訴訟において、知的財産高等裁判所がコーエーテクモの請求を棄却する判決を下したことを発表した。
争点となっていたのは特許第3350773号で、その内容は「今作のディスクROMがゲーム装置に装填されるとき、前作のディスクROMを装填した場合に、特典を開放する」というもので、端的に言うと「前作を所持していれば新作で特典が受け取れる」というシステムの特許を指す。
コーエーテクモゲームスは2015年4月17日、カプコンの保有する特許第3350773号の無効を求めて特許無効審判を請求。しかし2017年3月24日、特許庁にて本件特許を維持する旨の審決がなされていた。
コーエーテクモゲームスはこれをうけて2017年5月10日、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起。これが棄却されたことが明らかになった。
特許第3350773号の要約(J-PlatPatより)
【目的】たとえばシリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えてゆくことによって、豊富な内容のゲームを楽しむことができるようにする。
【構成】プログラムおよび/またはデータを記憶するCD-ROM1,2,3 などの記憶媒体を、ゲーム機Sなどの情報処理装置に装填してシステムを作動させる方法であって、複数種類の記憶媒体が準備されており、そのうちの少なくとも1つの記憶媒体には所定のキーC1,C2,C3が記憶されており、選択されたいずれかの記憶媒体が情報処理装置に装填されるとき、上記情報処理装置Sが上記所定のキーC1,C2,C3を読み込んでいるか否かにしたがって、当該記憶媒体に記憶されているプログラムおよび/またはデータの使用範囲が変更されるようにする。