消費者庁、「コンプガチャ」に関する景品表示法上の考え方を公表
「ガチャ」は“符票”で適法も、「コンプガチャ」は“カード合わせ”で禁止対象
消費者庁は5月18日、ソーシャルゲームを中心に数多くのゲームタイトルに導入されている「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」について、景品表示法上の考え方および、景品表示法の運営基準の改正に関するパブリックコメントを公表し、「コンプガチャ」は、景表法で禁止されている「カード合わせ」に該当し、規制の対象となるという見解を改めて示した。
今回、消費者庁は、コンプガチャのメインプラットフォームであるモバイル向けのソーシャルゲームのみならず、“オンラインゲーム全般”を対象にコンプガチャに対する見解を公表している。なお、ガチャ、コンプガチャという用語については、理解しやすいように一般的な用語を用いているだけで、同様の仕組みを採用したものについても今回の考え方は同様に当てはまるとしている。
コンプガチャに関する景品表示法上の考え方については、コンプガチャの起点となる有料のガチャそのものについては、「景品表示法上の“景品類”には該当しないため、景品規制は及ばない」と、明確に適法であることを明示している。
その一方で、コンプガチャについては、コンプガチャで提供されるアイテム類は、有料のガチャという取引に顧客を誘引するための手段として、「該当取引に付随して提供されるものにあたり」、かつ「それによって消費者がオンラインゲーム上で戦うとか仮想空間上の部屋を飾るといった何らかの便益等の提供を受けることができるものであること」とし、「その獲得に相当の費用をかけるといった消費者の実態からみて、提供を受ける者の側から見て、金銭を支払ってでも手に入れるだけの意味があるものとなっていると認められるため、『通常、経済的対価を支払って取得すると認められるもの』として『経済上の利益』に当たる」とした上で、「有料のガチャを通じて特定の数種類のアイテム等を全部揃えることができた消費者に提供されるアイテム等は、有料のガチャという取引に消費者を誘引するための手段として、当該取引に付随して提供される経済上の利益であって、『便益、労務その他の役務』に当たるもの、すなわち、景品表示法第2条第3項の『景品類』に該当する」と明確に規定。
また、ガチャの収集の対象となる“アイテム等の図柄”については検証景品制限告示第5項にいう「符票」に該当するとし、コンプガチャを通じて符票を揃えた消費者に対して別のアイテム等を提供することは、懸賞景品制限告示第5項の「……二以上の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組み合わせを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供」、すなわち「カード合わせ」に該当し、同項の規定によって禁止されるとしている。
別添資料では、今回の問題に対応するための景品表示法の新しい運営基準を定めた改正案も提示されている。追加を予定している項目は以下の通り。
(1) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たる。
携帯電話ネットワークやインターネット上で提供されるゲームの中で、ゲームのプレーヤーに対してゲーム中で用いるアイテム等を、偶然性を利用して提供するアイテム等の種類が決まる方法によって有料で提供する場合であって、特定の数種類のアイテム等を全部揃えたプレーヤーに対して、例えばゲーム上で敵と戦うキャラクターや、プレーヤーの分身となるキャラクター(いわゆる「アバター」と呼ばれるもの)が仮想空間上で住む部屋を飾るためのアイテムなど、ゲーム上で使用することができる別のアイテム等を提供するとき。
なお、今回の発表を受けて、NHN Japan、グリー、サイバーエージェント、ディー・エヌ・エー、ドワンゴ、ミクシィのソーシャルゲームプラットフォーマー6社が連名でコメントを発表している。
コメントによれば、6社は、この発表を真摯に受け止め、ソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会として、すでに作成中の「コンプガチャ」に関するガイドラインに、今回の消費者庁からの発表をはじめとした関係各所のご意見を反映させ、それに則り、ソーシャルゲームの運営を行なっていくとしている。
(2012年 5月 18日)