ニュース

任天堂、「マリカー」との公道カート訴訟で勝訴判決。任天堂「コンテンツ産業の保護と発展のために極めて重要な意義がある」

12月28日 発表

 任天堂は12月28日、MARIモビリティ開発(旧社名:マリカー)との間で争われた公道カートビジネス裁判(不正競争行為差止等請求)において、勝訴判決を得たことを発表した。

 小型カートを貸し出す東京・品川区のレンタル会社「MARIモビリティ開発」は、公道カートのレンタルサービスを提供するにあたり、「マリオカート」の略称である「マリカー」を社名としていたほか、レンタルの際にマリオなど任天堂IPのキャラクター衣装を貸し出し、その衣装が映った画像を任天堂に無断で宣伝・営業に用いていた。それらに対し「マリオカート」を販売する任天堂は、不正競争行為および著作権侵害行為に該当するとして、訴訟を提起。標章やキャラクターの使用禁止を求めていた。

 2020年12月24日付で、上告審として受理しないとする決定が下され任天堂側の勝訴が確定。MARIモビリティ開発には5,000万円の損害賠償金の支払いが命じられた。また、任天堂はMARIモビリティ開発が保有していた商標登録「マリカー」の登録を無効にすることを求めて特許庁に無効審判を請求しており、裁判所より無効にするとの審決が下されている。

 任天堂は公道カートビジネスが危険性や事故の多さから社会的にも問題視されているということを踏まえた上で、被告会社の行為は「『マリオ』などのキャラクターや『マリオカート』などが持つ高い顧客吸引力を不当に利用する意図をもって行なわれたもの」であり、判決の内容が確定したことは「コンテンツ産業の保護と発展のために極めて重要な意義がある」とコメント。任天堂の知的財産を保護するために、同社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていくとしている。