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円谷プロ、初期ウルトラマンシリーズの日本国外利用権に関して、主張が全面的に認められる勝訴判決を報告

5月21日発表

 円谷プロはユーエム社を被告として提起していた、「初期ウルトラマンシリーズ」の日本国外利用権に関する「利用権不存在確認請求事件」について、東京地方裁判所において、円谷プロの主張が全面的に認められる勝訴判決が言い渡されたことを発表した。

 この訴訟の背景には、タイ人実業家の故サンゲンチャイ・ソンポテ氏が1976年に円谷プロとの間で締結したと主張し、その後ユーエム社が承継したとされる、いわゆる「1976年書面」に基づく、初期ウルトラマンシリーズ作品の日本国外における利用権を巡り、四半世紀以上にわたり円谷プロが争っていたという経緯がある。

 円谷プロは一貫して76年書面は偽造されたものであると主張し、タイ最高裁(2008年)および米国連邦裁判所(2018年)においても、筆跡鑑定などの結果を踏まえて同書面が偽造であるとの司法判断が下されてきたという。しかし、過去に日本で行われた訴訟においては76年書面を偽造と判断しなかった事情があったことから、その後もユーエム社側が同書面を根拠とした海外の一部地域での展開や侵害行為を継続していた。

 円谷プロは、ユーエム社側の無断行為を止めるため、2014年7月10日付でユーエム社等に対して76年書面に係る契約の解約通知を行い(仮に契約が有効であったとしても、期間の定めのない契約として将来に向かって解除するもの)、2024年3月5日に、この解約が有効であり、それ以降ユーエム社の日本国外における本件利用権が存在しないことの確認を求める訴訟を改めて提起していた。

 今回、この主張が全面的に認められ、裁判所は、2014年7月10日に円谷プロが行った解約通知は有効であり、76年書面に係る契約は、適法に終了していることを確認した上で、ユーエム社が日本国外で初期ウルトラマンシリーズ作品を利用する権利を持たないことが法的に確認された。

 これにより円谷プロの「ウルトラマンシリーズ」の更なる発展に向けてグローバル展開が進められることとなるという。今後の展開を注視したいところだ。