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「鬼滅の刃」でおなじみのデザイン3種類が商標登録

炭治郎、禰豆子、善逸のデザインは登録ならず

6月3日 商標登録

 集英社が商標として出願していた「鬼滅の刃」に登場するデザイン3種が6月3日に商標登録された。

 「鬼滅の刃」では主人公の竈門炭治郎をはじめとするキャラクターたちが特徴的なデザインの羽織や着物を身に着けている。集英社では2020年6月24日に作中に登場する6人の柄を対象に商標出願を行なっていた。その後、6月3日付で特許庁は3種類を商標として登録。柱として登場する冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎のデザインが受理された。

 一方で竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸のデザインは審査中という状況で特許庁より拒絶理由通知書が提出されている。竈門炭治郎の緑と黒の正方形を互い違いに並べた柄に関しては「いわゆる『市松模様』の一種と理解されるものですから、全体として、装飾的な地模様として認識されるにとどまり、かつ、その構成中に自他商品の識別力を有する部分を見出すこともできない」として登録を認めていない。同じく登録されたなかった竈門禰豆子と我妻善逸の柄に関しても拒絶理由通知書が公開されている。

 今回の出願によって冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎のデザインに関しては商標として保護されたため、無断で使用した場合は商標法違反となる。これらの出願に関しては特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」などで確認できる。

【商標登録されたデザイン】
出願番号:2020-078061(冨岡義勇の柄)
出願番号:2020-078062(胡蝶しのぶの柄)
出願番号:2020-078063(煉獄杏寿郎の柄)
【商標出願が審査中のデザイン】
出願番号:2020-078058(竈門炭治郎の柄)
出願番号:2020-078059(竈門禰豆子の柄)
出願番号:2020-078060(我妻善逸の柄)